テレビファッションサイトはテレビ番組、映画等に衣裳協力及び美術協力をしているファッション関連企業・団体の紹介サイトです。
登場する出演者のドラマファッションを中心にプレスブランドをご案内致します。

TV-FASHIONSITE
2012
広告掲載に関して

テレビファッションサイトは、ファッション・アパレル業界に関心のある方が訪れるポータルサイトです。ファッション・アパレル業界にターゲットを絞った広告出稿をお考えの企業様には絶大な効果が望めます。

アクセスレポート

現在集計中です。

広告の種類

●バナー広告

広告枠
4枠
imp数
現在集計中です
2週間
10,000円
4週間
18,000円
原稿サイズ
190px×50px
容量
20KB以内
掲載面
TOPページ

●テキスト広告

広告枠
3枠
imp数
現在集計中です
2週間
5,000円
4週間
9,000円
原稿サイズ
2行全角29文字以内
容量
20KB以内
掲載面
TOPページ
広告の種類

お申し込み方法・手順

  1. お問合せメールより、広告掲載希望と明記しご連絡下さい。
  2. 掲載希望日等確認をし、料金・掲載期間等をご連絡致します。
  3. 掲載日の7日前までに、バナーの入稿とお振込みをお願い致します。(振込先はお問い合わせ後、ご連絡致します。)

テレビファッションサイト広告掲載約款

この記載はテレビファッションサイト(以下 当サイト)の広告掲載申込書の一部を構成しており、申込者から申し込み頂きました広告掲載に関する契約条件となっております。なお、別途書面にて、申込者と当サイトを管理運営する株式会社アイ・シー・エー(以下 当社)との間で広告掲載に関する基本契約が締結され、当該契約の条件とこの契約条件との間で食い違いがある場合、当該契約の条件がこの記載内容に優先して適用されます。

第1条 契約の成立

  1. 広告掲載をお申し込みされる際は、当社の定める様式の申込書を使って頂きます。
  2. お申し込みは、広告掲載の開始を希望される10日前(入稿は7日前)までに行って頂きます。但し、当社が特に認めた場合はこの限りではありません。
  3. 申込者と当社との間に書面による事前の合意がない限り、申込書の記載内容によってここに記載されている契約条件が変更されることはありません。申込書にこのページに定める事項と異なる記載がある場合にも、このページに記載のある条件が優先して適用されるものとします。
  4. 申込者から広告のお申し込みに対して、当社が遅滞なく承諾の意思表示をしたときに広告掲載契約が成立します。但し、当社は、広告掲載開始日を調整する権利を留保させて頂きます。

第2条 広告の入稿

  1. 申込者が広告の入稿を行う場合には、当社が指定する制作会社に、指定の日時・形式・形態で行うものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。
  2. 申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、当社は広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。但し、当社は当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料を申込者に対して請求することができるものとします。

第3条 広告内容の変更

  1. 当社は、広告掲載契約が成立した後も、お申し込みを受けた広告の内容・形式もしくはデザインあるいは広告主のホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいは虞がある、または当社の定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該お申し込みに係わる広告内容・形式もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとする。
  2. 掲載開始の前後を問わず、申込者が当社からの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、当社は、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができるものとします。

第4条 申込者の責務

  1. 申込者は、御申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを当社に対して保証するものとします。
  2. 第三者から当社に対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任及び負担において解決するものとします。但し、当該損害が当社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。

第5条 免責

  1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。但し、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、当社が掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
  2. 広告掲載初日及び広告内容の変更初日の1日間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合が発生した場合について、当社は免責されるもとします。
  3. 広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は広告不掲載の責を負わないものとします。
  4. 広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず当社が申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は広告掲載契約に基づく広告料を上限とする。

第6条 広告料金

広告料金は当社が別途定める料金表の通りとする。

第7条 支払方法

  1. 当社は、申込者に対し、広告掲載契約成立後速やかに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、当社から請求された当該広告料金全額を掲載開始7日前までに支払うものとします。但し、広告料金の請求に当たり、当社が別途定めた種類の広告について広告掲載が2ヶ月以上の期間に渡る場合には、1ヶ月毎に広告料金を支払うものとし、当社は当該広告料金総額を掲載日数で除した額を各月毎に請求するものとし、申込者は当該請求書に基づき当社に対して毎月広告掲載開始応答日の7日前までに翌月分の広告料金を支払うものとします。
  2. 前項の規定に係わらず、当社の審査の結果に基づき、申込者に対し広告料金の後払いを認めることがあります。本条に基づいて後払いを認める場合には、当社は申込者に対して当社の定める様式で別途後払いを認める旨の通知を行います。この場合、当社は申込者に対し、広告掲載終了翌月中旬までに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は、当社から請求された金額全額を掲載終了月末までに支払うものとします。但し、広告掲載が2ヶ月以上の期間に渡る広告に関しては1ヶ月毎に広告料金を支払うものとし、当社は当該広告料金総額を掲載日数で除した額を各月毎に請求するものとし、申込者は当該請求書に基づき当社に対し広告料金を支払うものとします、なお、掲載開始月と掲載最終月の広告料金は日割り計算にて請求を行います。
  3. 前項及び前々項の規定に係わらず、当社が特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、当社は変更した支払条件を申込者に通知するものとします。
  4. 本条に定める広告料金の支払は、当社が定める銀行口座に、広告料金に消費税を加えた額を振り込むことによって行うものとします。なお、振り込み手数料は申込者の負担とします。

第8条 支払遅延の効果

  1. 申込者が第7条に定める支払を遅滞した場合、当社は広告掲載契約及び遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて当社に対して損害賠償請求を行うことができないものとします。
  2. 申込者は第7条に定める支払を行わない場合、当社に対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第9条 契約の解除

  1. 申込者が次の各号に該当した場合、当社は申込者への催促その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または本条の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
    ◇第7条に違反した場合
    ◇本契約又は当社との他の契約に違反し、当社の催促にも拘わらず速やかにこれを履行しない場合
    ◇差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売・租税滞納処分あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受け、または特別清算・会社整理・民事再生手続・会社更正・破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りしたとき、その他申込者の財政状態が悪化した当社が判断した場合
    ◇申込者または申込者の代理人(代理店)、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが当社または申込者の利益または信用を阻害する虞があると当社が判断した場合
    ◇申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が当社その関連会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはその虞があると当社が判断した場合
    ◇広告またはそこからリンクしたホームページの記載内容の全部または一部が各種法令に違反している、あるいはその虞があるとき、または当社の定める広告掲載基準に抵触している場合
    ◇広告の記載内容が不適切と当社が判断した場合
  2. 申込者が前項の各号に該当した場合、申込者が当社に対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
  3. 申込者は、広告掲載契約に定める広告料金全額を支払って、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。

第10条 守秘義務

申込者は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得た当社の守秘情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。

第11条 管轄

この広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。

第12条 契約条件の変更

当社はいつでもこの広告掲載約款の各条項を変更することができるものとします。但し、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申し込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします。

平成17年10月01日 制定
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